簡易な構造の建築物 カーポートなどの緩和について

よくある疑問

簡易な構造の建築物であれば延焼ライン内の防火設備を緩和することができます。

例えば:準防火地域内の住宅に設置を考えている既製品のカーポートもそのまま設置することが可能です。

法的根拠を交えて解説します。

簡易な構造の建築物の条件

簡易な構造の建築物とは建築基準法第84条の2建築基準法施工令第136条の9に該当する建築物のことを指し、建築基準法第61条を含むいくつかの建築基準法を緩和できます。

例えば:防火地域・準防火地域内の建築物が延焼ライン内に建築していても簡易な構造の建築物に該当すれば、開口部を防火設備にする必要がなくなります。

簡易な構造の建築物は大きく分けて2種類存在します。

  • 開放性のある簡易建築物
  • 膜構造の建築物
開放性のある簡易建築物
用途・自動車車庫
・スケート場、水泳場、スポーツの練習場等
・不燃性物品の保管その他これと同等以上に火災の発生の恐れの少ない用途に供するもの
・畜舎、堆肥舎、水産物の養殖場・増殖場
階数1階
床面積3000㎡以内
その他条件①壁を有しない建築物
②H5建告1427号に適合する建築物
・常時開放された側面等の開口部の合計面積≧建築物の水平投影面積÷6
・高さ2.1m(天井面又ははりの下端が床面から2.1m未満の高さにある場合は、その高さ)以上の常時開放された開口部の総和幅≧建築物の周長÷4
・各部分から外壁の避難上有効な開口部までの距離≦20m

※建築物の部分適用は、準耐火構造・耐火構造の壁又は防火設備(施行令第126条の2第2項:遮煙等)で区画が必要
※給水管等の壁貫通部は、H5建告1426号に適合
膜構造の建築物
用途・スケート場、水泳場、スポーツの練習場等
・不燃性物品の保管その他これと同等以上に火災の発生の恐れの少ない用途に供するもの
・畜舎、堆肥舎、水産物の養殖場・増殖場
階数1階
床面積3000㎡以内
その他の条件屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物または建築物の部分(間仕切り壁を有しないものに限る)

※建築物の部分適用は、準耐火構造・耐火構造の壁又は防火設備(施行令第126条の2第2項:遮煙等)で区画が必要
※給水管等の壁貫通部は、H5建告1426号に適合

緩和できる法令

緩和される法令法令の概要
法第22条法22条区域内の屋根
法第23条法22条区域内の外壁
法第24条法22条区域とそれ以外の区域がまたがる際の措置
法第25条大規模木造建築物の仕様
法第26条大規模木造建築物の防火区画
法第27条第1項・第3項耐火建築物としなければならない建築物
法第35条特殊建築物等の内装制限
法第61条防火地域・準防火地域内の建築物
法第62条防火地域・準防火地域内の建築物の屋根の仕様
法第67条第1項特定防災街区整備地区の建築物は耐火建築物等としなければならない規定
施工令第112条防火区画
施工令第114条界壁、防火上主要な間仕切り壁、隔壁
第5章の2特殊建築物等の内装制限

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