建築確認申請という言葉を聞いたけど実際どのようなことをしているのか?
結論:建築物の工事を着手する前に行政庁もしくは指定確認検査機関に図面などをチェックしてもらうことです。
この結論について法的根拠を交えて解説していきます。
1.建築確認申請とは
建築基準法第6条の規定により建築物を建築しようとする場合、工事の着手前に行政庁もしくは指定確認検査機関に図面等が、建築基準法に適合しているかを確認してもらう行為になります。
行政庁もしくは指定確認検査機関の審査を受けて、建築基準法に適合していることが認められると「確認済証」が交付されます。
この「確認済証」が交付されてから始めて工事の着手が可能になります。
将来的に建築物を増築やリフォームを行う際に「確認済証」の交付を行っていない場合、増築やリフォームができない場合があるため注意が必要です。
2.建築確認申請の申請先は
建築確認申請の申請先は2つあります。
1. 行政庁(特定行政庁もしくは限定特定行政庁)
(建築主事を置く区域の自治体の長のことで、建築確認申請や違反建築物の是正指導等を行う行政機関)
2. 指定確認検査機関
(建築確認における確認審査及び現場検査等を行う機関として国土交通大臣もしくは都道府県知事から指定された民間機関)
指定確認検査機関に建築確認申請を提出するのが一般的で全体の90%近くの比率となっています。
まとめ
今回の要点をまとめると
・建築物の工事着手前に行政庁もしくは指定確認検査機関に法適合の確認を受けて確認済証を交付することです。
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