延焼ラインとは何か
結論:隣地境界線、道路中心線及び他の建築物から発生する建築物の部分のこと。
本記事では建築物の部分が延焼ライン内にある場合について法的根拠を交えて解説します。
延焼のおそれのある部分
延焼ライン(延焼のおそれのある部分)とは、申請地の隣地や道路で火災が発生したときに、炎が燃え広がる範囲のことです。
延焼ラインは下記の境界線から1階部分に3.0m、2階部分に5.0mの位置に適用されます。
- 道路境界線
- 隣地境界線・官民境界線
- 敷地内に2つ以上の建築物があり、床面積の合計が500㎡を超える場合、外壁の中心線から
例として下記図のように延焼ラインが発生します。(配置図)
延焼のおそれのある部分にある建築物
延焼のおそれのある部分に建築物を建築する場合、どのようなことを注意する必要があるか解説します。
主に注意する点としては下記の通りです。
- 準防火地域・防火地域の建築物もしくは耐火・準耐火建築物等 の建築物は延焼のおそれのある部分にかかる開口部を防火設備にする(建築基準法第2条・61条)
- 法22条区域の木造建築物 は延焼のおそれのある部分にかかる外壁を準防火構造にする (建築基準法第22条)
- 準防火地域・防火地域の木造建築物 は延焼のおそれのある部分にかかる軒裏を防火構造にする(建築基準法第61条)
建築物を設計する上で、開口部や軒裏は外観上重視されることが多いため、延焼ラインの位置を正しく把握することが重要になります。
まとめ
延焼ラインについて再度紹介させていただきます。
- 延焼ラインは各境界線から1階部分に3.0m、2階部分に5.0mの位置に適用される
- 延焼ラインにかかる建築物は建築をするうえで制限がかかる
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