住宅の採光計算における緩和規定

単体規定

令和5年4月1日より法改正があり、住宅の必要採光面積の割合を1/7 → 1/10に緩和されました。

本記事において 1/10 で計算する方法を解説します。

この緩和規定は住宅だけではなく、長屋、共同住宅にも適用可能です。

緩和基準

住宅の必要採光面積の割合を1/10にする基準として以下の1点を順守すれば問題ありません。

  • 床面において50lx(ルクス)以上の照度を保つ照明設備を設けること

根拠としては施工令第19条第3項及び令和5年国土交通省告示第86号となります。

照明設備の制限:50lx以上のものであれば照明の種類形状に制限はありません。

非常用照明の規定とは異なり、床面すべてに50lxの照度を保つ必要があるため、注意が必要です。

建築確認申請時に求められる記述

建築確認申請時に求められる内容

  • 適用する居室の照明器具の位置を平面図に明示すること
  • 適用する居室の床面において50lx以上の照度を確保する照明設備を設置する旨明示すること

完了検査時に確認する内容

  • 建築申請書と同位置に照明器具が設置可能であることの確認のため、シーリングローゼット等を目視で確認できるようにすること

完了検査時には照明器具が設置されていなくても問題ないという解釈です。

まとめ

住宅の採光計算の緩和規定について再度紹介させていただきます。

  • 床面において50lx以上の照度を確保できる照明を設置すること
  • 照明器具の種類や形状の制限はない
  • 完了検査時に照明器具が設置されていなくても、照明器具が設置できる状態を目視で確認できればよい

コメント

タイトルとURLをコピーしました