2025年4月1日より建築基準法の法改正により、建築基準法6条の区分が変わる影響に伴い、新2号建築物(木造2階建ての建築物)が都市計画区域外に建築する場合においても建築確認申請の申請が必要になります。
本記事では都市計画区域外に建築申請を行う場合の解説をします。
都市計画区域外の特徴
都市計画区域外には以下の特徴があります。
- 集団規定の適用外(建築基準法第三章・建築基準法第41条より)
- 都市計画法の適用外
特に大きい内容は集団規定の適用外です。
建築基準法第三章(集団規定)は建築基準法第41条より都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用するとされているため、都市計画区域外の建築物には適用されません。
ちなみに緩和される主な集団規定は下記の通りです。
- 接道
- 用途地域
- 建ぺい率
- 容積率
- 高さ制限
- 道路斜線(接道をしていても道路斜線の検討自体が不要)

単体規定と避難規定・構造関係規定を順守するだけなので、一戸建て住宅を建築する場合は、ほとんど規制がないため、設計の自由度が高いです。
都市計画区域外の建築物の増築の落とし穴
増築には2つのパターンはあります。
- 別棟の増築(敷地内増築・棟別増築)
- 同一棟増築
別棟の増築の場合は新3号建築物が敷地内にすでに建っている場合でも、建築確認申請の既存建築物としてはカウントせずに申請が可能です。
- 申請書第三面【10】【11】欄の面積に記載が不要。
- 申請書第三面【12】ロ欄の申請棟数に記載が不要。
- 申請書第三面【13】他の建築物欄に記載が不要。
同一棟増築の場合は原則建築物の同一棟増築を行う場合は「検査済証」が必要になります。
ただし、既存建築物が4号建築物で2025年4月1日の法改正に伴い、現時点で新2号建築物の場合は、もともと建築確認申請の申請が不要だったため、「検査済証」がありません。
例:H30年に建築した木造2階建て住宅に洋室1室をR07年4月以降に同一棟増築する場合
上記の場合 「検査済証」がないため、国土交通省が発表しているガイドライン調査が必要になります。
また、もともと既存建築物の法適合性を建築士しか確認していないため、建築確認申請を提出時に既存建築物の図面も一式必要になります。(構造図書・構造計算書等も必要になります。)

建築確認申請の提出先の機関によっては必要図書が変わるため、事前に確認することをお勧めします。
まとめ
都市計画区域外の建築物の特徴について再度紹介させていただきます。
- 集団規定・都市計画法の規定は適用除外。
- 同一棟増築を行う場合は、「検査済証」がないため、ハードルが高い。
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