本記事では「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」が2025年4月1日に概要が変更するため、解説します。
2025年4月1日より建築物の一体増築を行う場合、
検査済証がある建築物にも原則ガイドライン調査の実施が必要になるため、ご注意ください。
ガイドライン調査とは
2014年7月2日に国土交通省が「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を公表し、「検査済証」のない建築物の法適合調査方法が明文化されていました。
このガイドライン調査を行うことで、既存建築物の適法性を証明し、「検査済証」のない建築物に一体増築の建築確認申請を行うことができました。
今までこのガイドライン調査は専門の第三者機関(認可を受けている指定確認検査機関等)に調査を依頼が必要です。
ガイドライン調査の変更点
2025年4月1日より建築基準法の法改正が行われ、いわゆる4号建築物が廃止されます。
この変更により木造2階建ての建築物などが特例の対象から外れ、増築や改築・大規模修繕の建築確認申請が必要になります。
※大規模修繕・大規模模様替が必要の有無についてはこちらをご確認ください。
法改正に伴い、既存建築物の建築確認申請に「検査済証」が必要になる建築物が増加するため、ガイドライン調査の内容が変更します。
具体的な変更点はガイドライン調査を実施する人が 専門の第三者機関➡建築士による調査に変更したことです。


このガイドライン調査は検査済証のある建築物でも原則実施が必要です。
ただ、指定確認検査機関によっては検査済証がある場合は、明らかに法適合していると判断し、ガイドライン調査の実施が不要になる場合もあるため、事前に提出機関に確認をしてください。
既存建築物の現況調査ガイドライン
現況調査の流れは以下の通りです。

参照:国土交通省「既存建築物の現況調査ガイドライン(第1版)」
このガイドライン調査の細かい内容については上記のガイドライン調査をご確認願います。

調査方法の一部については国土交通省からパブリックコメントが公表されており、建築物の状態により、判断が変わる可能性があるため、提出機関に相談を行うことをおすすめします。
まとめ
2025年4月1日より変更されるガイドライン調査について再度紹介させていただきます。
- 検査済証がある場合でも原則実施が必要。
- 調査については建築士であれば実施が可能。
- 建築確認申請を提出する期間に相談を行うことをお勧めします。
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