本記事では「一戸建て住宅」の火気使用室の対応(内装制限)について解説します。
住宅における火気使用室の定義
住宅における火気使用室は以下の通りです。
・調理室・浴室その他の室でこんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもので最上階以外の階に設けたもの。
ちなみにIHコンロは火気使用室の規定から外れるため、内装を木材で仕上げる場合は、IHコンロを採用するば問題ありません。
住宅における内装制限の対応方法
壁の仕上げ:準不燃材 (床面から1.2m以下の部分は除く)
天井の仕上げ:準不燃材
内装制限の緩和・対応方法
内装制限を緩和する方法はありませんが、内装制限の対象範囲を一部分にする方法は以下になります。
- 天井~フードの距離の1/2以上離し、不燃材の垂れ壁を設ける。
- 天井・壁で突出している柱・梁等が見付け面積の1/10以下の場合は内装制限の対象外。
- 告示225号の対応
以下の書籍で、根拠法文・図解を見ながら理解を深めるのがおすすめです。
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まとめ
内装制限について再度紹介させていただきます。
- 対象室は準不燃材で仕上げる。
- IHコンロは内装制限対象外。
- 内装制限の緩和を用いても室全体の緩和はできない。
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