用途地域が2以上にまたがる場合の考え方

よくある疑問

本記事では敷地が2以上の用途地域にまたがる場合の各法の考え方を解説します。

2以上の用途地域にまたがる場合 一覧

建築物がある敷地において用途地域が2以上にまたがる場合の各法文の適用は以下の通りになります。

項目・法文適用される部分根拠法文
採光(法28条)敷地の過半を占める部分法91条
用途地域(法48条)敷地の過半を占める部分法91条
建築物の敷地面積(法53条の2)敷地の過半を占める部分法91条
容積率(法52条)敷地の面積按分法52条第7項
建ぺい率(法53条)敷地の面積按分法53条第2項
建ぺい率(防火地域の内外:法53条第6項)敷地全体法53条第6項
外壁の後退距離(法54条)建築物の部分
低層地域の高さの限度(法55条)建築物の部分
道路斜線(法56条)建築物の部分法別表第3
隣地斜線(法56条)建築物の部分法56条第5項
北側斜線(法56条)建築物の部分法56条第5項
日影規制(法56条の2)建築物の部分、影が落ちる地域の制限法別表第3
22条区域(法22条)建築物全体法22条
防火地域(法61条)建築物全体法67条
敷地が複数の市町村にわたる場合両特定行政庁と協議の上決定住指受第754号
高度地区(法58条)都市計画決定による(行政庁により異なる)
地区計画(法68条の2)条例毎に異なる
  • 敷地の過半を占める部分:2以上の用途地域の敷地面積が最も大きい用途地域の基準を準用。
  • 敷地面積の按分:2以上の用途地域の敷地面積を敷地全体の敷地面積で除し、割合を算出し適用。
  • 建築物の部分:建築物がある用途地域の規制を適用。

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