「1敷地1建築物」の原則及び建築基準法上の敷地について解説します。
敷地とは
「敷地」とは一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地 を指します。
根拠としては建築基準法施行令1条第一号になります。
一団の土地とは
- 主体の同一性
- 権利所有者が同じこと
- 物理的一体性
- 対象となる土地が接しており、ひとまとまりとなっているなど、物理的な一体性があること
- 道路や河川により対象の土地が分断される場合、物理的な一体性があれば認可があること
- 計画的一貫性
- 二つ以上の土地売買等の契約が、一連の計画のもとに、時期・目的等について関連し、締結されていること
用途上不可分の関係性
建築物は1敷地1建築物が原則となります。
ただ、用途上不可分の関係性を持つ建築物であれば1敷地に2以上の建築物を建築することが可能です。
用途上不可分と判断できる建築物
- 2以上の建築物がそれぞれ個別で成立しないこと
- 工場の敷地内に建築する管理事務所
- 主たる建築物の付属の建築物
- 住宅の敷地内に建築する物置・カーポート
そのほか不可分と判断する事例については下記にあります。
建築物の主用途 | 用途上不可分となる付属建築物の例 |
---|---|
住宅 | ・離れ ・車庫 ・物置(納屋) ・茶室、あずまや ・温室 ・畜舎 |
共同住宅 | ・車庫 ・自転車置場 ・物置 ・プロパン置場 ・都市ガスの減圧場 ・変電室 |
旅館 | ・離れ(客室) ・浴室棟 ・あずまや、温室 ・倉庫 ・車庫 |
工場 | ・事務棟 ・倉庫 ・変電室 ・危険物の貯蔵庫 ・各種機械室 ・更衣棟 ・浴室棟 ・食堂棟 ・守衛室 |
学校(校舎) | ・実習棟 ・図書館 ・体育館 ・更衣室棟 ・給食作業棟 ・倉庫 |
あくまでも不可分の条件は「付属」の建築物に該当するかのため、建築物の名称だけで判断しないよう注意が必要です。
コメント