敷地とは?1敷地1建築物の原則(過分不可分について)

単体規定

「1敷地1建築物」の原則及び建築基準法上の敷地について解説します。

敷地とは

敷地」とは一の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地 を指します。

根拠としては建築基準法施行令1条第一号になります。

一団の土地とは

  • 主体の同一性
    • 権利所有者が同じこと
  • 物理的一体性
    • 対象となる土地が接しており、ひとまとまりとなっているなど、物理的な一体性があること
    • 道路や河川により対象の土地が分断される場合、物理的な一体性があれば認可があること
  • 計画的一貫性
    • 二つ以上の土地売買等の契約が、一連の計画のもとに、時期・目的等について関連し、締結されていること

用途上不可分の関係性

建築物は1敷地1建築物が原則となります。

ただ、用途上不可分の関係性を持つ建築物であれば1敷地に2以上の建築物を建築することが可能です。

用途上不可分と判断できる建築物

  • 2以上の建築物がそれぞれ個別で成立しないこと
    • 工場の敷地内に建築する管理事務所
  • 主たる建築物の付属の建築物
    • 住宅の敷地内に建築する物置・カーポート

そのほか不可分と判断する事例については下記にあります。

建築物の主用途用途上不可分となる付属建築物の例
住宅・離れ
・車庫
・物置(納屋)
・茶室、あずまや
・温室
・畜舎
共同住宅・車庫
・自転車置場
・物置
・プロパン置場
・都市ガスの減圧場
・変電室
旅館・離れ(客室)
・浴室棟
・あずまや、温室
・倉庫
・車庫
工場・事務棟
・倉庫
・変電室
・危険物の貯蔵庫
・各種機械室
・更衣棟
・浴室棟
・食堂棟
・守衛室
学校(校舎)・実習棟
・図書館
・体育館
・更衣室棟
・給食作業棟
・倉庫

あくまでも不可分の条件は「付属」の建築物に該当するかのため、建築物の名称だけで判断しないよう注意が必要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました