自動車車庫の建築確認申請する際に求められる屋根や防火の基準について解説します。
※簡易な構造の建築物の場合を除いて解説をします。
自動車車庫の基準
自動車車庫の建築確認申請を提出する際に、自動車車庫の屋根と開口部に求められる性能は下記の通りです。
- 屋根の仕様
- 法22条区域:不燃材(NM認定品)、DR認定、DW認定
- 法61条区域:不燃材(NM認定品)、DR認定
- ポリカーボネート:床面積が30㎡以下
- 防火設備
- 法22条区域:制限なし
- 法61条区域:延焼ライン内は防火設備もしくは防火壁
- 内装制限
- 天井・壁:準不燃仕様
※別の記事で解説をしている簡易な構造の建築物の仕様を満足していれば上記の内容は適用除外にすることができるため、気になる方はこちらをご確認ください。

住宅に設ける自動車車庫など付属建築物として建築する場合は、既製品を用いる場合が多いため、メーカーのカタログから各用途地域と面積に応じた自動車車庫を選択すれば、よっぽど問題はないと思います。
よくある複雑な場合
自動車車庫の建築確認申請を申請する際に起きる複雑なポイントについて下記をご確認ください。
敷地内に自動車車庫を2棟申請し、2棟の合計面積が30㎡を超える場合
この場合、屋根の基準(ポリカーボネート)を採用することは可能ですが、内装制限の緩和は適用できないため、天井・壁に準不燃仕様が求められます。
建築面積の緩和を適用する際(準防火地域の準耐火建築物)に、30㎡以下もしくは簡易な構造の建築物の場合
この場合、屋根や延焼ライン内の仕様は準耐火建築物仕様にする必要があるため、屋根の不燃性能や開口部防火設備が求められます。
下記のいずれかの書籍で、図解を見ながら理解を深めるのがおすすめです。
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