本記事では令和8年4月1日より避雷設備の基準変更について解説します。
法改正の概要
現時点で避雷設備は「JIS A4201-2003」と「JIS A4201-1992」が一般的に利用されている避雷設備だと思います。
この2つの避雷設備は国住指発第532号で定められている基準であり、告示1425号でこの2つの規定が適合しているものとされています。
令和8年4月1日にこの基準(告示1425号)が改正され今回の改正で「JIS A4201-2003」に規定する外部雷保護システムに適合する構造とする規定が廃止され、それに伴い「JIS A4201-1992」も適合しないことになります。

ただし、旧基準のJIS A4201-2003とJIS A4201-1992は令和8年3月31日までに建築物の工事着手を行っていれば一年間の経過措置があります。
避雷設備の新しい基準
令和8年4月1日から避雷設備は新たなJIS基準(JIS Z9290-3-2019)が改正されることになります。
旧基準との相違点は下記の通りになります。
- 引き下げ導線の間隔が原則20m以下
- 地上階に設置される端子ボックスの増加
引き下げ導線の間隔が原則20m以下になることに伴い、端子ボックスが増えることや導体の突角部の形状が現基準と異なることが多い思います。
旧基準の既存不適格
今回の法改正に伴い、旧基準の避雷設備は原則既存不適格になります。
※1年間の経過措置を行っていても既存不適格になることに変わりはありません。
既存不適格の内容については旧基準の避雷設備によって異なるため、国住指第532号(令和7年4月1日)第3 をご確認ください。
国土交通省 令和7年4月1日国住指第53号をご確認ください。
まとめ
避雷設備の法改正について再度紹介させていただきます。
- 「JIS A4201-2003」と「JIS A4201-1992」は廃止になる。
- 1年間の経過措置があるが、既存不適格の対象になる。
- 新基準は引き下げ導線の間隔が原則20m以下になる。
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