本記事では2025年11月に改正された簡易リフトについて解説します。
※今回の改正に伴い、簡易リフトの建築確認申請が不要になります。
簡易リフトとは
本記事で解説する簡易リフトは下記の仕様になります。
- 物の製造、鉱業、建設工事などの事業の事業場に設置されている(労働基準法別表第1第1号~第5号)
- 船舶に用いられず、せり上げ装置や一般公衆向けのものではない
- 荷物のみを運搬する(建築基準法上 人が乗れない)
- かごの床面積が1.0㎡以下 又は 天井の高さ1.2m以下
- 建設用リフトではない
※国土交通省「簡易リフトに関する法令の手続きの変更に関するリーフレットについて」参照
変更内容
今回の改正に伴い、簡易リフトが建築基準法におけるエレベーター及び小荷物専用昇降機に係る規制の対象外になります。
- 建築確認申請において簡易リフトの構造詳細図等の提出が不要
- 定期報告が不要
注意点
本改正に伴う注意点についていくつか挙げさせていただきます。
- 建築基準法以外の法令の遵守は必要
- 労働基準法で定められている「定期自主検査」の実施
- 積載荷重250kg以上は設置届を特定行政庁に提出
- 用途変更を行う際に「労働基準法に基づく事業場」でなくなった場合、建築基準法の規制対象となる
- 容積率算定上容積率の対象になる。(建築基準法上昇降機でないため)
下記のいずれかの書籍で、図解を見ながら理解を深めるのがおすすめです。
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