簡易な構造の建築物であれば延焼ライン内の防火設備を緩和することができます。
例えば:準防火地域内の住宅に設置を考えている既製品のカーポートも防火設備(シャッター)を設けなくても、そのまま既製品のカーポートを設置することが可能です。
法的根拠を交えて解説します。
簡易な構造の建築物の条件
簡易な構造の建築物とは建築基準法第84条の2・建築基準法施工令第136条の9の各規定に適合する建築物のことを指し、建築基準法第61条を含むいくつかの建築基準法を緩和できます。
例えば:防火地域・準防火地域内の建築物が延焼ライン内に建築していても簡易な構造の建築物に該当すれば、開口部を防火設備にする必要がなくなります。
簡易な構造の建築物は大きく分けて2種類存在します。
- 開放性のある簡易建築物
- 膜構造の建築物
開放性のある簡易建築物 | |
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用途 | ・自動車車庫 ・スケート場、水泳場、スポーツの練習場等 ・不燃性物品の保管その他これと同等以上に火災の発生の恐れの少ない用途に供するもの ・畜舎、堆肥舎、水産物の養殖場・増殖場 |
階数 | 1階 |
床面積 | 3000㎡以内 |
その他条件 | ①壁を有しない建築物 ②H5建告1427号に適合する建築物 ・常時開放された側面等の開口部の合計面積≧建築物の水平投影面積÷6 ・高さ2.1m(天井面又ははりの下端が床面から2.1m未満の高さにある場合は、その高さ)以上の常時開放された開口部の総和幅≧建築物の周長÷4 ・各部分から外壁の避難上有効な開口部までの距離≦20m ※建築物の部分適用は、準耐火構造・耐火構造の壁又は防火設備(施行令第126条の2第2項:遮煙等)で区画が必要 ※給水管等の壁貫通部は、H5建告1426号に適合 |
膜構造の建築物 | |
---|---|
用途 | ・スケート場、水泳場、スポーツの練習場等 ・不燃性物品の保管その他これと同等以上に火災の発生の恐れの少ない用途に供するもの ・畜舎、堆肥舎、水産物の養殖場・増殖場 |
階数 | 1階 |
床面積 | 3000㎡以内 |
その他の条件 | 屋根及び外壁が帆布その他これに類する材料で造られている建築物または建築物の部分(間仕切り壁を有しないものに限る) ※建築物の部分適用は、準耐火構造・耐火構造の壁又は防火設備(施行令第126条の2第2項:遮煙等)で区画が必要 ※給水管等の壁貫通部は、H5建告1426号に適合 |
緩和できる法令
緩和される法令 | 法令の概要 |
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法第22条 | 法22条区域内の屋根 |
法第23条 | 法22条区域内の外壁 |
法第24条 | 法22条区域とそれ以外の区域がまたがる際の措置 |
法第25条 | 大規模木造建築物の仕様 |
法第26条 | 大規模木造建築物の防火区画 |
法第27条第1項・第3項 | 耐火建築物としなければならない建築物 |
法第35条 | 特殊建築物等の内装制限 |
法第61条 | 防火地域・準防火地域内の建築物 |
法第62条 | 防火地域・準防火地域内の建築物の屋根の仕様 |
法第67条第1項 | 特定防災街区整備地区の建築物は耐火建築物等としなければならない規定 |
施工令第112条 | 防火区画 |
施工令第114条 | 界壁、防火上主要な間仕切り壁、隔壁 |
第5章の2 | 特殊建築物等の内装制限 |
簡易な構造の建築物の注意点
自動車車庫で簡易な構造の建築物を適用する場合にはいくつかの注意点があります。
(建築基準法施行令136条の10)
- 自動車車庫で簡易な構造の建築物を採用する場合には上記の条件のほかに隣地境界線・隣棟間の延焼ラインから1m以上離隔する。
- 自動車車庫で簡易な構造の建築物を採用する場合には告示1434号に規定する屋根にする必要がある。

告示もしくは大臣認定品で定められている不燃性の屋根を採用すれば問題ありませんが、「DR」認定品の屋根は採用できません。
告示1434号の条文についてはこちらをクリックしてください。
第一 外壁にあっては、次の各号に掲げる建築物又は建築物の部分の外壁の区分に応じ、
それぞれ当該各号に掲げる材料で造られ、又は覆われているもの
一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第百三十六条の九第一号イに該当する開
放的簡易建築物(以下「特定開放的簡易建築物」という。)で床面積が百五十平方メ
ートル以上のものの外壁 次に定める材料
イ 準不燃材料
ロ ガラス繊維織物(繊維の径が三・三ミクロン以上で四・〇五ミクロン以下のもの
に限る。)に四ふっ化エチレン樹脂の含有率が九十パーセント以上である樹脂を表
面処理したもので、かつ、次に掲げる基準に適合するもの
(1) 厚さが〇・五ミリメートル以上であること。
(2) ガラス繊維織物の重量が一平方メートルにつき百五十グラム以上であること。
(3) 表面処理に係る樹脂の重量が一平方メートルにつき四百グラム以上千百グラ
ム以下であること。
(4) 通常の使用により容易に材料の劣化が生じないものであること。
二 床面積が百五十平方メートル未満の特定開放的簡易建築物の外壁の延焼のおそれの
ある部分 前号に定める材料
三 床面積が百五十平方メートル未満の特定開放的簡易建築物の外壁の延焼のおそれの
ある部分以外の部分 次に定める材料
イ 難燃材料
ロ 第一号ロに定める材料
ハ ガラス繊維織物又はポリアミド系、ポリアラミド系、ポリエステル系若しくはポ
リビニルアルコール系の繊維織物に塩化ビニル樹脂、クロロプレンゴム、クロロス
ルフォン化エチレンゴム、ふっ素樹脂(ガラス繊維織物を用いるものにあっては四
ふっ化エチレン樹脂を除く。)その他これらに類するものを表面処理したもので、
次に掲げる基準に適合するもの
(1) 日本工業規格A一三二二(建築物薄物材料の難燃性試験方法)に規定する防
炎二級試験に合格するものであること。
(2) 通常の使用により容易に材料の劣化が生じないものであること。
ニ エチレン―四ふっ化エチレン共重合樹脂フィルム(厚さが一・五ミリメートル以
下のものに限る。)で、ハ(1)及び(2)に掲げる基準に適合するもの
ホ ポリカーボネート板(日本工業規格K六七一九(ポリカーボネート成形材料)及び
日本工業規格K六七三五(ポリカーボネート板)に適合するものに限る。)で、厚さ
が八ミリメートル以下のもの
四 令第百三十六条の九第一号ロからニまで及び第二号のいずれかに該当する簡易な構
造の建築物又は建築物の部分の外壁で延焼のおそれのある部分 第一号に定める材料
五 令第百三十六条の九第一号ロからニまでのいずれかに該当する建築物若しくは建築
物の部分で床面積が千五百平方メートルを超えるもの又は同条第二号に該当する建築
物若しくは建築物の部分で床面積が千平方メートルを超えるものの外壁で延焼のおそ
れのある部分以外の部分 次に定める材料
イ 難燃材料
ロ 第一号ロに定める材料
ハ ガラス繊維織物又はポリアミド系、ポリアラミド系、ポリエステル系若しくはポ
リビニルアルコール系の繊維織物に塩化ビニル樹脂、クロロプレンゴム、クロロス
ルフォン化エチレンゴム、ふっ素樹脂(ガラス繊維織物を用いるものにあっては四
ふっ化エチレン樹脂を除く。)その他これらに類するものを表面処理したもので、
次に掲げる基準に適合するもの
(1) 厚さが〇・五ミリメートル以上であること。
(2) 繊維織物の重量が一平方メートルにつき百グラム(ガラス繊維織物にあって
は百五十グラム)以上であること。
(3) 表面処理に係る樹脂の重量が一平方メートルにつき四百グラム以上千百グラ
ム以下であること。
(4) 日本工業規格A一三二二(建築物薄物材料の難燃性試験方法)に規定する防
炎二級試験に合格するものであること。
(5) 通常の使用により容易に材料の劣化が生じないものであること。
ニ 第三号ニ又はホに定める材料
六 令第百三十六条の九第一号ロからニまでのいずれかに該当する建築物若しくは建築
物の部分で床面積が千五百平方メートル以下のもの又は同条第二号に該当する建築物
若しくは建築物の部分で床面積が千平方メートル以下のものの外壁で延焼のおそれの
ある部分以外の部分 第三号に定める材料
第二 屋根にあっては、次の各号に掲げる建築物又は建築物の部分の屋根の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める構造又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十
二条第一項に規定する構造
一 床面積が百五十平方メートル以上の特定開放的簡易建築物の屋根 第一第一号に掲
げる材料で造るか、又はふいたもの
二 床面積が百五十平方メートル未満の特定開放的簡易建築物の屋根で延焼のおそれの
ある部分 前号に定めるもの
三 床面積が百五十平方メートル未満の特定開放的簡易建築物の屋根で延焼のおそれの
ある部分以外の部分 第一第三号に掲げる材料で造るか、又はふいたもの
四 令第百三十六条の九第一号ロからニまで及び第二号のいずれかに該当する簡易な構
造の建築物又は建築物の部分の屋根で延焼のおそれのある部分 第一号に定めるもの
五 令第百三十六条の九第一号ロからニまでのいずれかに該当する建築物若しくは建築
物の部分で床面積が千五百平方メートルを超えるもの又は同条第二号に該当する建築
物若しくは建築物の部分で床面積が千平方メートルを超えるものの屋根で延焼のおそ
れのある部分以外の部分 第一第五号に掲げる材料で造るか、又はふいたもの
六 令第百三十六条の九第一号ロからニまでのいずれかに該当する建築物若しくは建築
物の部分で床面積が千五百平方メートル以下のもの又は同条第二号に該当する建築物
若しくは建築物の部分で床面積が千平方メートル以下のものの屋根で延焼のおそれの
ある部分以外の部分 第一第三号に掲げる材料で造るか、又はふいたもの
附 則
1 この告示は、平成十二年六月一日から施行する。
2 平成五年建設省告示第千四百二十八号は、廃止する。
附 則 (平成二七年五月二九日国土交通省告示第六八〇号)
この告示は、公布の日から施行する。
まとめ
簡易な構造の建築物について再度紹介させていただきます。
- 簡易な構造の建築物を適用すると防火設備を含む各規定が適用除外になる。
- 簡易な構造の建築物を適用する場合には一定の開放性が必要。
- 自動車車庫で簡易な構造の建築物を適用するな場合には、隣地境界線・隣棟間の延焼ラインから1m以上の離隔が必要。
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