確認の特例による審査対象外規定の一覧

よくある疑問

建築基準法第6条の4の建築物(4号建築物の特例)の審査対象外となる項目について解説します。

※建築基準法施工令第10条の各区分ごとに解説します。

4号特例により建築確認申請の審査対象外となる規定

法・令の区分設備を除く型式認定建築物設備を含む型式認定建築物建築士が設計する法第6条第1項第4号建築物
令第10条第1号令第10条第1号令第10条第3号令第10条第4号
法第19条(敷地の衛生及び安全)
法第20条第1項
(構造耐力・第4号イに係る部分に限る)
××××
法第20条第1項
(構造耐力・第1号後段、第2号後段、第3号後段に係る部分に限る)
××××
・令第36条~第80条(構造強度・以下除く)××××
・令第52条第1項(組積造の施工)
・令第61条(組積造のへい)
・令第62条の8(補強CB造の塀)
・令第74条第2項(コンクリート強度試験)
・令第75条(コンクリートの養生)
・令第76条(型枠及び支柱の除去)
××
・令第80条の2(構造方法に関する補則)
※指定する基準に係る部分に限る
××××
・令第80条の3(土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物)××
・令第81条~第99条(構造計算)××
・令第129条の2の3第1号・3号(建築設備の構造強度)×××
・令第129条の2の3第2号(建築設備の構造強度)
※令第10条第1号は指定する構造方法に係る部分に限る
×××
法第21条(大規模の建築物の主要構造部等)××××
法第22条(屋根)×××
法第23条(外壁)×××
法第24条(建築物が第22条区域の内外にわたる場合の措置)×
法第25条(大規模の木造建築物等の外壁等)×××
法第26条(防火壁等)××
法第27条(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)×××
法第28条(居室の採光)××
・令第19条・第20条(居室の採光・有効面積の算定方法)××
法第28条第2項(居室の換気)×××
・令第20条の2(換気設備の技術的基準)×××
法第28条第3項・第4項(火気使用室の換気・二室一室)××
・令第20条の3(火気使用室の換気設備)××
法第28条の2第1号・第2号(アスベスト)××
・令第20条の4(アスベスト)××
法第28条の2第3号(シックハウス)×
・令第20条の5~第20条の9(シックハウス・以下除く)××
・令第20条の8(シックハウス)×
法第29条(地階における住宅等の居室)××××
法第30条(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)×××
法第31条第1項(便所)××××
法第31条第2項(便所【し尿浄化槽】)
法第32条(電気設備)××
法第33条(避雷設備)×××
法第34条(昇降機)×
法第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)×
・令第116条の2~第128条の3(避難関係規定等・以下除く)×××
・令第119条(廊下)××××
・令第126条の2~第126条の5(排煙・非常用照明)××
・令第127条~第128条の3(敷地内の通路)×
法第35条の2(特殊建築物の内装)×××
法第35条の3(無窓の居室等の主要構造部)×××
法第36条(第2章の規定の実施等に必要な技術的基準)
・令第21条~第27条(天井・床高・防湿・遮音等)××××
・令第28条~第30条(便所の構造)×××
・令第31条・第33条・第34条(改良便槽・温水検査等)××
・令第32条・第35条(浄化槽処理性能・構造)
・令第107条~第116条(耐火構造・防火区画等・以下除く)×××
・令第115条(煙突)××
・令第129条の2の4~第129条の2の6(給排水配管設備等・以下除く)×××
・令第129条の2の4第1項第6号・7号(給排水配管設備等)××
・令第129条の2の4第2項第6号(給排水配管設備)
※令第10条第1号は指定する構造方法に係る部分に限る
×××
・令第129条の2の4第3項第3号(給排水配管設備等)××
・令第129条の3~第129条の13の3(昇降機)××
・令第129条の14~第129条の15(避雷設備)×××
法第37条(建築材料の品質)××××
法第39条~第41条(条例による制限の附加・緩和)
※令第10条第1号は指定する構造方法に係る部分に限る
法第42条~第68条の8(集団規定・以下除く)
法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)
※令第10条第1号は指定する構造方法に係る部分に限る
×××
法第62条(屋根)×××
法第63条(隣地境界線に接する外壁)×××
法第65条(防火地域又は準防火地域内外にわたる場合の措置)×××
法第67条第1項(特定防災街区整備地区)
※令第10条第1号は指定する構造方法に係る部分に限る
××
法第84条~第93条(被災市街地における建築制限等・第84条の2を除く)
法第84条の2(簡易な構造の建築物に対する制限の緩和××

〇:審査対象となる規定

×:審査対象外となる規定

4号建築物は構造規定が審査対象外となっているが、通常の仕様とは別で建築しているものは構造計算の添付が必要になります。

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