2025年(令和7年)4月1日に改正される省エネ適判において適用除外の建築物や省エネ適判の申請が不要な建築物について解説します。
省エネ適判の改正について
2025年(令和7年)4月1日以降に着工の建築物は原則として、すべての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます。
現行基準 | 改正 | ||||
---|---|---|---|---|---|
非住宅 | 住宅 | 非住宅 | 住宅 | ||
大規模(2000㎡以上) | 適合義務 | 届出義務 | ➡ | 適合義務 | 適合義務 |
中規模(300㎡以上) | 適合義務 | 届出義務 | 2025年4月以降 | 適合義務 | 適合義務 |
小規模(300㎡未満) | 説明義務 | 説明義務 | 適合義務 | 適合義務 |
2025年4月1日までに建築確認申請を提出して建築物の扱い
2025年(令和7年)4月1日から改正される省エネ適判の基準は、2025年4月1日以降に着工をした建築物が対象となります。
したがって2025年3月31日までに着工をしていれば、省エネ適判の提出は不要になります。
(建築物の規模に応じて、届出義務もしくは説明義務の対応は必要になります。)
・着工の基準についてはこちらをご確認ください。
下記によく質問をいただく、事例を2パターン紹介します。
①2025年4月1日までに確認済証を交付した建築物の工事着工が、2025年4月を超えた場合は、完了検査までに省エネ適判の申請を提出し、適合判定通知書を交付する必要があります。
※適合判定通知書が交付されていない場合、完了検査を実施できないため、注意が必要です。
省エネ適判を審査するにも時間を要するため、完了検査の予定日より余裕が持てるように提出することをおすすめします。
②2025年4月1日までに確認済証を交付した建築物に、計画変更確認申請が必要になった場合は、計画変更確認申請の交付前に省エネの申請を提出し、適合判定通知書を交付する必要があります。
省エネ適判の適用除外と提出不要な建築物
省エネ適判の適用除外の建築物は下記の建築物となります。
- 10㎡以下の新築・増改築
- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
- 歴史的建築物、文化財等
- 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等
省エネ適判の提出が不要な建築物は下記の建築物となります。
- 平屋建て かつ 200㎡以下の建築物(新3号建築物)
新3号建築物は省エネ適判の提出は不要ですが、適合義務はあるため、注意が必要です。
まとめ
省エネ適判の改正について 再度紹介させていただきます。
- 2025年(令和7年)4月1日以降着工のすべての建築物に省エネ基準適合が義務付けられる
- 2025年(令和7年)4月1日までに確認済証を交付しても、後から省エネ適判の提出が必要な場合もある
- 新3号建築物は省エネ適判申請は不要だが、適合義務はある
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