用途地域とは

集団規定

住宅を建てる際、もしくはマンション購入を検討している際に、聞くことがある「用途地域」とは何?

結論:市街地を形成するために、都市計画法で定められた13地域に分けられた地域のことで、各地域ごとに建築できる建築物に制限があります。

この結論について法的根拠を交えて解説します。

用途地域は住居系8地域商業系2地域工業系3地域に分けられています。

用途地域の地域区分

建築基準法で定められている用途地域の区分は下記の通りとなります。

用途地域概要
住居系第1種低層住居専用地域低層住宅のための地域
第2種低層住居専用地域主に低層住宅のための地域
第1種中高層住居専用地域中高層住宅のための地域
第2種中高層住居専用地域主に中高層住宅のための地域
第1種住居専用地域住宅の環境を守るための地域
第2種住居専用地域主に住宅の環境を守るための地域
準住居地域沿道の特性を活かした立地に調和した住居の環境を保護するための地域
田園住居地域農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域
商業系近隣商業地域住居地の近隣で日用品の買い物などをするための地域
商業地域近隣商業地域よりさらに商業性の利便性を高めることを目的とした地域
工業系準工業地域環境の悪化をもたらすおそれの少ない工業の利便を図る地域
工業地域主に工業の利便を増すための地域
工業専用地域工業の利便を増すための地域

根拠としては建築基準法第48条に記述されている内容の概略になります。

具体的に各用途地域にどの建築物が建築できるかは 建築基準法 法別表2 に記述されています。

用途地域が定められていない地域

用途地域が定められていない地域とは 「都市計画区域・準都市計画域以外の区域」 のことを指します。

区分用途地域の設定の有無
都市計画区域市街化区域
市街化調整区域×
区域区分非設定区域
準都市計画区域
それ以外の区域×

〇:用途地域の指定が可能な地域

×:用途地域の指定ができない地域

用途地域が定められていない地域で代表的な地域は「市街化調整区域」です。

用途地域が定められていない地域に建築できる建築物は 建築基準法 法別表2 に記述があります。

ただし、市街化調整区域に建築物を建築する場合は都市計画法の定めにより、建築確認申請を提出する前に行政庁に建築許可を取得する必要があります。

この建築許可を取得する際に建築の制限がかかる場合があるため、建築基準法 法別表2の制限以上の制限がかかる場合があります。

まとめ

用途地域について再度紹介させていただきます。

  • 都市計画法で定められた13地域に分けられた地域
  • 用途地域ごとに建築できる建築物が異なる
  • 市街化調整区域で建築する際には建築許可が必要になる

コメント

タイトルとURLをコピーしました