本記事では敷地が2以上の用途地域にまたがる場合の各法の考え方を解説します。
2以上の用途地域にまたがる場合 一覧
建築物がある敷地において用途地域が2以上にまたがる場合の各法文の適用は以下の通りになります。
項目・法文 | 適用される部分 | 根拠法文 |
---|---|---|
採光(法28条) | 敷地の過半を占める部分 | 法91条 |
用途地域(法48条) | 敷地の過半を占める部分 | 法91条 |
建築物の敷地面積(法53条の2) | 敷地の過半を占める部分 | 法91条 |
容積率(法52条) | 敷地の面積按分 | 法52条第7項 |
建ぺい率(法53条) | 敷地の面積按分 | 法53条第2項 |
建ぺい率(防火地域の内外:法53条第6項) | 敷地全体 | 法53条第6項 |
外壁の後退距離(法54条) | 建築物の部分 | |
低層地域の高さの限度(法55条) | 建築物の部分 | |
道路斜線(法56条) | 建築物の部分 | 法別表第3 |
隣地斜線(法56条) | 建築物の部分 | 法56条第5項 |
北側斜線(法56条) | 建築物の部分 | 法56条第5項 |
日影規制(法56条の2) | 建築物の部分、影が落ちる地域の制限 | 法別表第3 |
22条区域(法22条) | 建築物全体 | 法22条 |
防火地域(法61条) | 建築物全体 | 法67条 |
敷地が複数の市町村にわたる場合 | 両特定行政庁と協議の上決定 | 住指受第754号 |
高度地区(法58条) | 都市計画決定による(行政庁により異なる) | |
地区計画(法68条の2) | 条例毎に異なる |
- 敷地の過半を占める部分:2以上の用途地域の敷地面積が最も大きい用途地域の基準を準用。
- 敷地面積の按分:2以上の用途地域の敷地面積を敷地全体の敷地面積で除し、割合を算出し適用。
- 建築物の部分:建築物がある用途地域の規制を適用。
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