建築基準法第22条区域とはどういった区域なのか?
結論:都市計画法上の防火地域、準防火地域以外の市街地について指定する区域で、屋根構造の性能を通常より厳しくする必要があります。
この結論について法的根拠を交えて解説します。
法22条区域の指定
建築基準法第法22条に指定される区域は、防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に指定されます。
法22条区域は防火地域・準防火地域を取り囲むように指定されており、主に木造住宅が密集している地域が指定されています。
都市計画が発展している都道府県では全域法22条区域が指定されている場合があります。
法22条区域の制限
建築基準法第22条では屋根の性能について 不燃仕様 もしくは 国土交通大臣の認定を受けた仕様が求めらます。
この屋根の仕様は防火地域・準防火地域と同等の性能が求められています。
法23条の制限
法22条区域内の木造建築物等では建築基準法第23条より外壁についても制限がかかる場合があります。
法22条区域内の木造建築物等の外壁面が「延焼のおそれのある部分」に入っている場合、外壁に準防火性能が求められます。
準防火性能は 国土交通大臣が定めた構造(告示仕様) もしくは 国土交通大臣の認定を受けたもの(認定仕様) のどちらかの性能が必要になります。
ちなみに 告示仕様・認定仕様のどちらを選択しても準防火性能を満足させることができるが、外壁の仕上げに「木」を張りたいなどのこだわりがある場合は仕様を考える必要があります。
まとめ
建築基準法第22条区域ついて再度紹介させていただきます。
・防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に指定されている区域。
・法22条区域では屋根と外壁について制限がかかる。
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