本記事では「検査済証」の定義について解説します。
2025年4月より建築基準法第6条の基準が変わり木造2階建ての建築物も建築確認申請における特例を受けることができなくなります。
この改正により、建築物の増築や大規模の模様替えなど 建築確認申請を提出する必要がある建築物が増加します。
この建築確認申請を提出する際に必ず「検査済証」の提出が必要になるため、本記事で「検査済証」の交付方法及び紛失した際の対応について解説します。
検査済証とは
「検査済証」:「確認済証」が交付された建築物等について、その計画通りに建築されたことを行政庁もしくは指定確認検査機関が実施する完了検査に合格したことを示す証書です。

原則検査済証が発行された建築物はその時点の法規に適合している建築物と判断できる証明になります。
増築・大規模の模様替え等に 「検査済証」 が必要な理由
建築物の増築・大規模の模様替えを行う際には既存の建築物の適合性を示すために「検査済証」が必要になります。
建築基準法より「違反建築物への増築・大規模の模様替えは実施できない」と記述されているため、「検査済証」がない建築物への増築・大規模の模様替えは指定確認検査機関では審査を断られます。

行政庁によっては既存建築物の是正指導を行い、増築等を受け付けれる場合があります。
築年数が古い建築物で「検査済証」を紛失してしまった場合は、行政庁にて「建築台帳記載事項証明書」を発行してもらうことは可能です。
「建築台帳記載事項証明書」:「検査済証」の代わりとなる証明書。「検査済証」と同様に確認番号や検査の合格年月日が示してあり、公的証明書として扱い、この証明書を提出することで指定確認検査機関にも増築などの申請を提出することが可能。

「確認済証」が指定確認検査機関で交付されている場合は、指定確認検査機関にて「検査済証」の証明書を発行してもらうことができます。
※「検査済証」を紛失している場合
検査のない建築物の「ガイドライン」について
国土交通省が検査済証のない建築物に対して、“建築基準法への適合性を調査するためのガイドライン”を定めています。
このガイドライン調査については第三者機関も行っている場合があるため、各機関や行政庁に確認をしてみるのも一つの手段ではあります。
まとめ
検査済証の必要性について再度紹介させていただきます。
- 増築・大規模の模様替えを行う際には必ず必要。
- 検査済証のない建築物の適合性を確認する方法がない。
- 検査済証がない場合には行政庁にて建築台帳記載事項証明書を所得する。
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