本記事では旧4号建築物に対して同一棟の増築を行う際に、建築確認申請にて提出が必要な図書について解説します。
※令和7年4月1日に建築基準法の改正が行われ、法第6条の区分の変更及び壁量計算・柱の小径の基準の変更 に影響する建築物を対象に解説させていただきます。
既存不適格についての考え方
同一棟の増築を行う際に一番気にするポイントは「既存建築物の構造関係図書をどの程度提出する必要があるのか」だと思われます。
建築確認申請において既存建築物の構造関係図書を提出する必要があるかは、既存建築物の建築した年数・既存建築物に対しての増築面積・増築方法 で決まります。
この内容はいわゆる法第20条の既存不適格建築物という扱いになります。
※今回の解説では令和7年以前の建築物の既存不適格については解説を省略させていただきます。
旧4号 木造建築物に対する増築
令和7年4月1日に法第6条の区分の変更及び壁量計算・柱の小径の基準の変更が行われたことにより、増築の建築確認申請を提出する際に2つのパターンが考えられます。
- 旧4号建築物 →増築後 新3号建築物(増築後 平屋200㎡以下)
- 旧4号建築物 →増築後 新2号建築物(増築後 2階以上 or 200㎡を超える)
この2パターンでの増築する際に必要な図書は下記の通りです。
- 共通事項
- 令和7年4月1日に改正された新壁量計算を満足しているか確認する (増築方法を一体増築・EXP・J増築を問わず)
- 旧4号建築物 →増築後 新3号建築物
- 特になし
- 旧4号建築物 →増築後 新2号建築物
- 単体規定の確認・設備図の確認等

増築後に新2号建築物になる場合、旧4号建築物では審査の特例により、採光検討や設備図の提出などが審査省略されていたため、既設建築物の図書が求められます。
下記のいずれかの書籍で、図解を見ながら理解を深めるのがおすすめです。
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