採光計算上の採光補正係数って何?
結論:建築基準法上の採光計算より、居室にどの程度光が入るか検討する際の係数です。
法的根拠を交えて解説します。
採光計算が必要な室とは
採光計算はすべての居室に必ず必要になります。
法的根拠として下記図を参照ください。
法文 | 居室の種類 | 割合 |
---|---|---|
法第28条 (施行令第19条) | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の教室、保育園の保育室 | 1/5 |
住宅の居住のための居室 | 1/7(1/10) | |
病院・診療所の病室、寄宿舎の寝室、下宿の宿泊室、児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するものに限る。)、児童福祉施設等(保育所を除く。)の居室のうちこれらに入所し、又は通う者に対する保育、訓練、日常生活に必要な便宜の供与その他これらに類する目的のために使用されるもの | 1/7 | |
上記以外の学校以外の教室、病院・診療所・児童福祉施設等の居室のうち、入院患者・入所者の談話、娯楽等の目的のために使用されるもの | 1/10 | |
法第35条 | 全ての居室 | 1/20 |
法第35条の3 | 全ての居室 | 1/20 |
建築基準法第28条と建築基準法第35条の3の規定で採光が必要となりますが、
建築基準法第28条の規定で必要となる採光がいわゆる「義務採光」と呼ばれるものとなり、必ず採光を確保する必要があります。
建築基準法第35条の3の規定で必要となる採光は採光を確保できなくても緩和できる場合があります。
(自動火災報知設備の設置や防火区画が求められます。)
また「住宅の居住のための居室」は緩和で採光の割合を1/10にできる場合があります。
詳しくは下記の記事をご確認ください。
採光計算の計算方法
採光計算の計算方法は下記のようになります。
窓の開口面積×採光補正係数 ≧ 居室の床面積×割合(上記の表の割合)
(有効採光面積) ≧ (必要採光面積)
- 例えば 一戸建て住宅の寝室(床面積35㎡)の必要採光面積は5㎡となるため、有効採光面積を採光補正係数と合わせて5㎡以上の窓にすれば問題ありません。
採光補正係数とは
採光補正係数の計算は各用途地域ごとに異なります。
用途地域 | 算定式 | 採光補正係数を1とみなせる水平距離 |
---|---|---|
住居系 | (D/H)×6.0-1.4 | 7.0m |
工業系 | (D/H)×8.0-1.0 | 5.0m |
商業系 | (D/H)×10.0-1.0 | 4.0m |
- D(水平距離):開口部の直情にある建築物の部分から、以下に掲げる部分までの距離
- 道路境界線の対側
- 隣地境界線
- 同一敷地内の他の建築物
- 当該建築物の他の部分
- 公園、広場等 の対側
- 川、水面に面する場合 水面の中心
- H(垂直距離):開口部の中心から直上にある建築物の部分までの距離
採光補正係数がマイナスになる場合は採光補正係数が0となり、有効採光面積も0となります。
具体的な採光補正係数の事例は下記の記事をご確認ください。
https://kakunin-tsuzuri.com/採光補正係数 計算時に迷う事例/
まとめ
採光計算について再度紹介させていただきます。
- 採光はすべての居室に必要な計算
- 開窓の開口面積と採光補正係数を調整し設計する
- 採光補正係数は用途地域ごとに計算方法が異なる
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