本記事では令和7年11月1日に施工された「建築基準法施行令の一部を改正する政令」の中の排煙告示の変更について解説します。
※今回の変更では規制が厳しくなった部分はなく、緩和規定のため、既存建築物等は既存不適格になるなことはありません。
※変更点やパブリックコメント(以下パブコメ)が変更され次第、本記事の内容を更新をさせていただきます。
概要
今回施工された排煙告示の変更は緩和の規定になります。
(建築物に係る防火関係規制の見直し等について
~「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定~ 参照しています。)
変更された内容は床面から天井面までの垂直距離が2.6mを超える場合の取り扱いです。
この場合、床面から1.8m以上の部分が排煙有効高さとなります。(防煙壁の下端以上の部分に限る)
よくある疑義
- 天井高の1/2以上:今回の規定では天井高の1/2以上にするという規定はありません。
- 床面:当該居室における床面の最も高い部分が基準となります。(※パブコメ参考)
- 天井高:各部分での天井高の基準となります。(※パブコメ参考)

ちなみに、平成12年建設省告示第1436号第 1 項第3号の規定は令和7年11月1日時点で削除されています。
排煙設備・排煙告示について再度確認をする場合は、下記のいずれかの書籍で、図解を見ながら理解を深めるのがおすすめです。
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