建築確認申請を提出する際にどのような書類を添付すれば良いのか?
結論:建築確認申請を提出する際に必要な資料については 建築基準法施行規則第1条の3 に記述されている内容になります。
ただ、この条文の記述内容は細かく読みにくいため、分かりやすく解説します。
※本記事は建築基準法第6条第1項第4号(以下 4号建築物)の建築物を対象にしています。
前提条件
すべての4号建築物は必ずしも同じ図面を添付すれば良いということはなく建築物の用途や条件により追加で図面を添付する必要があります。
根拠としては建築基準法第6条の4(建築物の建築に関する特例)により建築確認申請の審査に必要な図面が緩和されるからです。
注意:建築確認申請の審査は緩和されますが、図面を作成しなくて良いという解釈ではありません。
共通必要図書
建築物の用途に問わず必要な資料は以下の通りです。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
---|---|
付近見取り図 | ・方位、申請建物の位置、道路及び目標となる建物 |
配置図 | ・縮尺及び方位 ・敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別 ・擁壁の設置その他安全上適当な措置 ・土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ ・敷地の接する道路の位置、幅員及び種類 ・下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路 ・その他各法令に準じる内容 |
各階平面図 | ・縮尺及び方位 ・間取、各室の用途及び床面積 ・壁及び筋かいの位置及び種類 ・通し柱及び開口部の位置 ・延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造 ・申請に係る建築物が法第3条第2項(適用除外)の規定により~(省略) ・その他各法令に準じる内容 |
床面積・建築面積求積図 | ・求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 |
2面以上の立面図 | ・縮尺 ・開口部の位置 ・延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造 |
2面以上の断面図 | ・縮尺 ・地盤面 ・各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ |
地盤面算定表 | ・建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ ・地盤面を算定するための算式 |
その他必要図書
その他の資料については用途や地域によって変わる基準によって変わります。
・例えば準防火地域に建築する住宅の場合は上記の図書で問題ありませんが、法61条の規定についても明示が必要になります。
上記のようにその他の図書は各基準に準じた図書が必要になります。
まとめ
今回の要点をまとめると
・添付図書は建築基準法施行規則第1条の3に記載されている図書
・すべての建築物が同じ図書を添付すれば良いというわけではない
・建築基準法第6条の4の緩和により審査の項目が変わる
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