本記事では「軽微な変更」と「計画変更」の違いについて解説します。
軽微な変更 とは
軽微な変更:建築基準法規則3条の2 で定められている「確認済証」が交付された後に、建築基準法に明らかに適合している変更のこと。
軽微な変更に該当する場合は、指定確認検査機関等に変更部分の図面を提出することで変更が可能です。
建築基準法規則3条の2第1項 | 変更の内容 | 軽微な変更と判断できるもの |
---|---|---|
一号 | 敷地に接する道路の幅員・接道長さ | 変更後明らかに建築基準法に適合しているもの及び幅員が大きくなるもの |
二号 | 敷地面積、敷地境界線の位置 | 敷地面積が増加する場合 |
三号 | 建築物の高さ | 高さが低くなる場合 |
四号 | 階数 | 階数が減少する場合 |
五号 | 建築面積 | 建築面積が減少する場合 かつ 建築基準法に明らかに適合している場合 |
六号 | 床面積 | 床面積が減少する場合 かつ 建築基準法に明らかに適合している場合 |
七号 | 用途の変更 | 令第137条の18で指定する類似の用途相互間におけるもの |
八号 | 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他に限る)の位置の変更 | 変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がなく、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が令82条各号に規定する構造計算によって確かめられる安全性を有するもので、建築基準関係規定に適合することが明らかなもの |
九号 | 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更 | 建築材料に変更がないこと、強度または耐力が減少しないこと及び施行規則第3条の2第1項第12号の表に定める変更であることが確認できるもので、建築基準関係規定に適合することが明らかなもの |
十号 | 構造耐力上主要な部分以外の部分である屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁などの部分、広告塔、装飾塔など建築物の屋外に取り付けるもの若しくは取り付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更又は位置の変更 | 位置の変更にかかるもので、建築基準関係規定に適合することが明らかなもの |
十一号 | 構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更又は位置の変更 | 構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更又は位置の変更の場合 |
十二号 | 施行規則第3条の2第1項第12号に定める材料又は構造 | 施行規則第3条の2第1項第12号に定める材料又は構造の場合 |
十三号 | 井戸の位置 | 施行規則第3条の2第1項第13号に定める変更の場合 |
十四号 | 開口部の位置及び大きさ | 変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの(14号イ~ニにかかるものを除く) |
十五号 | 建築設備の材料、位置又は能力 | 変更後の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの |
十六号 | 上記のほか、安全上・防火上及び避難上の危険度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないもの |
令和4年度4月1日より 「防火設備」を新たに増設する変更も軽微な変更で対応できるようになりました。
計画変更 とは
計画変更:「確認済証」が交付されたあとに行う設計内容の変更で、「軽微な変更」に当てはまらない変更を指します。
「軽微な変更」との違いは、「計画変更」に該当する場合は再度指定確認検査機関等で審査が必要になることです。
例えば、変更前の建築物で「消防同意」が必要な建築物は、再度消防での審査が必要になります。
そのほか建築許可や地区計画など許可を所得している建築物は、計画変更を行うに当たり、許可の変更届等の提出の要否を事前に行政庁に確認する必要があります。
また、「計画変更」に該当する場合は、審査を要するため、手数料が再度必要になります。
※「計画変更に係わる部分の床面積の1/2の面積」での金額を算定する場合が多いです。
まとめ
軽微な変更」「計画変更」の違いについて再度紹介させていただきます。
- 軽微な変更に該当する場合は、手数料が必要なく、書類の提出が必要。
- 計画変更に該当する場合は、手数料が必要で、審査を要する。
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