誰でも建築確認申請書の閲覧はできるの?
結論:建築計画概要書の閲覧は行政庁、建築確認申請書は行政庁もしくは指定確認検査機関で閲覧可能です。
法的根拠を交えて解説します。
建築計画概要書の閲覧
建築計画概要書とは建築確認申請書を提出した際に、特定行政庁で建築物の概略が記載されているもので、確認済証が交付された後は一般にも公開される書類のことです。(誰でも閲覧が可能です。)
建築計画概要書の閲覧制度は「周辺住民の協力のもと違反建築物の建築の未然防止、無確認・違反建築物の売買の防止」のため昭和45年度に創設されたものになります。
根拠としては建築基準法第93条の2に記述されている内容になります。
行政庁に建築計画概要書の写しを希望する場合は手数料が発生するため注意が必要です。
建築確認申請書の閲覧
指定確認検査機関で建築確認申請書の閲覧を希望する場合はいくつかの条件が必要になります。
- 閲覧希望者が建築主 もしくは 建築主の代理者
- 閲覧する際に建築確認申請書の写し もしくは 写真を撮ることは禁止
- 閲覧を希望する理由を伝える
建築確認申請書の閲覧を行う際は、一般には公開されていないため注意が必要です。
まとめ
建築確認申請の閲覧について再度紹介させていただきます。
- 建築計画概要書は特定行政庁で閲覧が可能
- 建築計画概要書の写しを希望する場合は手数料が発生する
- 建築確認申請書は指定確認検査機関で閲覧が可能
- 建築確認申請書の閲覧には条件がある
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