建築物とは何か?
結論:建築基準法において「建築物」とは、土地に定着している 工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの・これに付属する工作物や建築設備 を指します。
- 屋根及び柱若しくは壁を有している工作物
- 建築物に附属する門若しくは塀
- 観覧のための工作物
- 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設
- 建築物に設ける建築設備
根拠としては建築基準法第2条第1項第1号に記述されている内容になります。
上記の内容において個別に解説します。
土地に定着している屋根及び柱若しくは壁を有している工作物
建築物に該当するかの基準として「土地に定着している」の定義について解説します。
建築基準法上における土地に定着するとは『随時かつ任意に移動できるとは認められないもの』を指します。
ここでよく疑問が生じる点として、既製品の倉庫やコンテナハウスなど建築物に該当するか判断に困る工作物にも「土地に定着」させる必要があるのか?ということです。
結論:屋根・柱・壁 を有しているため建築物に該当し、建築基準法の適用を受けるため、土地に定着させる必要があります。
ちなみに小規模な倉庫(奥行き1.0m以下・高さ1.4m以下)で内部に入らないものは、建築物には該当しないため、土地に定着させなくても設置ができます。
建築物に附属する門若しくは塀
建築物に付属する門若しくは塀は建築物に該当します。
ただし、建築物がない更地に設ける門若しくは塀は建築物には該当しません。
門・塀に屋根がない場合は床面積や建築面積が発生しないため、比較的自由に造成は可能です。
観覧のための工作物
建築物とは一般敵に「土地に定着している屋根及び柱若しくは壁を有している工作物」が当てはまりますが、観覧のための工作物(屋根や柱がないもの)も建築物に該当します。
例えば:屋外の野球場や祭りの山車なども建築物に該当します。
地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設
地下の施設に設けている「事務所」「店舗」などは建築物に該当します。
(ただし、地下の通路や地下広場は建築物に該当しません。)
建築物に設ける建築設備
建築設備も建築物の一部であり、建築物に該当します。
建築設備:建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針
まとめ
建築物の定義を再度紹介させていただきます。
- 屋根及び柱若しくは壁を有している工作物
- 建築物に附属する門若しくは塀
- 観覧のための工作物
- 地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設
- 建築物に設ける建築設備
- 小規模な倉庫は建築物には該当しない
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