建築工事届のQ&A

よくある疑問
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本記事では令和7年1月1日に変更した建築工事届のQ&Aが国土交通省から出たため、解説をします。

国土交通省から発信している建築工事届の手引きはこちらをご確認ください。

建築工事届の記入の手引き

建築工事届:建築基準法第15条第1項に規定されており、建築物を建築する際に提出が必要な書類。

建築工事届は月間何件建築物が建築されたなどを把握するための書類です。

建築工事届は建築基準法により提出が必要な書類のため、建築工事届の内容を正確に記載し、特定行政庁もしくは指定確認検査機関に提出することが必要になります。

建築工事届の中で未定の内容などは記載が不要でもよい場合があるため、上記の建築工事届の手引きをご確認ください。

建築工事届のよくある間違い

令和7年1月1日に書式が変更した工事届のよくある間違いをご紹介します。

建築工事届第一面 担当者欄

工事施工者欄にある担当者欄は工事施工者の担当者ではなくこの工事届の内容がわかる設計者・代理者・工事施工者等の人物を記載で大丈夫です。

工事施工者が決定していない場合、担当者欄に未定と記載することがありますが、担当者欄には記載が必要です。

※工事届の記入について行政庁から担当者に連絡が来る可能性があります。

・建築工事届第二面 面積欄

令和7年1月1日からの改正で建築工事届に記載する面積は整数表記での記載になりました。

改正前では小数点での表記でしたが、現在は小数点を四捨五入して整数表記での提出が必要です。

※ちなみに建築工事届は床面積10㎡以上の建築物が提出対象ですが、床面積9.5㎡の建築物を四捨五入すると10㎡になりますが、この場合の工事届の提出は不要です。

建築確認申請について理解を深めるには下記のいずれかの書籍で、図解を見ながら理解を深めるのがおすすめです。



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