令和7年4月1日より建築基準法改正に伴い、4号特例の廃止及び省エネ適判の義務化が行われます。
そのどちらも令和7年4月1日までに建築物を着工していない建築物が対象となります。
本記事は「着工」とは具体的に何を示すのか解説します。
建築基準法上「着工」とみなす行為
建築基準法上「着工」とみなされる行為は下記の4つです。
- 杭打ち工事
- 地盤改良工事
- 山留め工事
- 根切り工事
この行為は建築確認申請を提出し、確認済証を交付するまでは行えない行為となります。
根拠としては建築基準法第6条に明記されている内容になります。
ちなみに以下の行為は確認済証を交付する前に行ってもよい行為となります。
- 地盤調査のための掘削、ボーリングの実施
- 現場の整地、やり方
- 地鎮祭
- 現場の仮囲いの設置
- 現場事務所の建設
- 既設建物の除却
- 現場への建設資材、建設機械の搬入
逆に考えると、この行為だけでは令和7年4月1日の建築基準法改正の着工をしていないと判断され、検査までに省エネ適判の申請が必要になるため、注意が必要です。
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