建築基準法上のリフォームとは? 建築確認申請の有無について(大規模修繕・大規模の模様替)

よくある疑問

本記事ではリフォーム工事を行う際にその工事が建築基準法上の「大規模修繕」「大規模の模様替」に該当するか解説します。

大規模修繕・大規模の模様替とは

建築基準法上の定義として各基準は以下の通りです。

建築基準法第2条が根拠法文となります。)

大規模修繕建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

大規模の模様替建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

主要構造部壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

上記の「大規模修繕」「大規模模様替」を行う4号建築物以外は、建築確認申請が必要になります。

ただし、2025年4月に建築基準法の改正により、4号建築物がなくなり、建築基準法の特例を受けれる建築物範囲が狭まることにより、「大規模修繕」「大規模模様替」の建築確認申請を提出する必要がある建築物が増加します。

2025年4月以降は1階建て200㎡以下の建築物以外は建築確認申請を提出する必要があります。

屋根の改修工事

大規模修繕」「大規模模様替」の具体的な例を国土交通省が公表している図を参考に解説します。

  • 屋根ふき材のみの改修を行う行為は「大規模修繕」「大規模模様替」に該当しない。
  • 既存の屋根の上に新しい屋根をかぶせるカバー工法による改修は「大規模修繕」「大規模模様替」に該当しない。
  • 屋根ふき材の改修を行うことで屋根を構成する全ての材を改修することになる場合は「大規模修繕」「大規模模様替」に該当する。(改修部分の見付面積が過半を超える場合

外壁の改修工事

    • 外壁の外装材のみの改修等を行う工事もしくは外壁の内側から断熱改修工事は「大規模修繕」「大規模模様替」に該当しない。(外壁の構成材の全てを改修することに該当する場合は、この限りではない)
    • 既存の外壁に新しい仕上げ材をかぶせるような工法による改修工事は「大規模修繕」「大規模模様替」に該当しない。

    屋根・外壁については、 構成材の一部を残して改修する工事は、「大規模修繕」「大規模模様替」に該当しない解釈になります。

    床の改修工事

    • 床の仕上げ材のみの改修等を行う工事は「大規模修繕」「大規模模様替」に該当しない。
    • 既存の床の仕上げ材の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修工事は「大規模修繕」「大規模模様替」に該当しない。

    階段の改修工事

    • 各階における個々の階段の改修にあたり、過半に至らない段数等の改修を行う工事は「大規模修繕」「大規模模様替」に該当しない。
    • 既存の階段の上に新しい仕上げ材をかぶせる改修工事は「大規模修繕」「大規模模様替」に該当しない。

    ※本記事は国土交通省が公表している内容・図を引用しています。

    参照:国土交通省「木造戸建の大規模リフォームに関する建築確認手続きについて」

    まとめ

    「大規模修繕」「大規模模様替」について再度紹介させていただきます。

    • 主要構造部の過半を改修する工事は建築確認申請を提出する必要がある。
    • 4号建築物(新3号建築物)は建築確認申請を提出は不要。
    • 主要構造部の構成材をすべて改修する場合は、建築確認申請を提出する必要がある。
    • 上記以外の改修工事は基本的に建築確認申請を提出は不要。

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