外壁(防火構造等)に木を張る場合の取り扱い(建築基準法)

よくある疑問
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本記事では外壁(防火構造等)に不燃材等(木を含む)を張る場合の取り扱いについて解説します。

今回の取り扱いは元々 「建築物の防火避難規定の解説」に記載があり、告示仕様の防火構造の上に不燃材等(木を含む)を張ることが可能と解説がありました。

この取り扱いが拡充され、大臣認定の防火構造等の上にも不燃材等(木を含む)を張ることが可能と解説が追記されたため、紹介します。


対象となる外壁

対象となる外壁の構造は下記の通りです。

  • 耐火構造
  • 準耐火構造
  • 防火構造
  • 準防火構造
  • 建築基準法第21条第1項、第27条第1項、第61条の規定が適用される建築物の外壁

基本的にすべての外壁において不燃材等を張ることが可能です。

※原則この解説では告示仕様・大臣認定品の規定がないため、どの仕様のものを適用することが可能ですが、大臣認定品の中では大臣認定品の上に不燃材等を張ることにより防火性能を損なうものがあるものの使用は不可です。

外装材の構成材料

外壁に張ることができる構成材料については下記の通りです。

  • 不燃材
  • 準不燃材
  • 難燃材
  • 木質系セメント板
  • 窯業系サイディング
  • セメント成形品
  • 木材

各材料のうち発熱量が大きい有機系材料を挟み込んだものについては、指定確認検査機関から制限がある場合があるため、提出先に事前に確認することをお勧めします。

外装材の取り付け方法

外装材の取り付け方法については下記の通りです。

  • くぎ、ねじその他金物又はモルタルその他の接着剤で固定すること。
    • 取り付け方法については下地が木材である場合に、対象となる外壁の防耐火性能を低下する損傷を与えないこと

今回の解説は概要を説明させていただきました。

この取り扱いの細かい内容や外断熱工法を用いる場合の解説は「建築物の防火避難規定の解説」をご確認ください。

下記のいずれかの書籍で、図解を見ながら理解を深めるのがおすすめです。


まとめ

外壁(防火構造等)に不燃材等(木を含む)を張る場合の取り扱いを再度紹介します。

  • 告示仕様・大臣認定品の上に木含む不燃材等を張ることが可能。
  • 防火地域・準防火地域を含む地域でも採用が可能。
  • 外壁の防耐火性能を著しく損なわなければ採用が可能。

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