本記事では告示225号の考え方について解説します。
施工令128条の5第1項第七号(火気使用室)の室(天井・壁)を準不燃材で仕上げる代わりに長期過熱範囲と短期過熱範囲内のみ指定の内装にすることにより、範囲以外の仕上げの制限を緩和する告示になります。
長期過熱と短期過熱による可燃物燃焼範囲
告示225号の過熱範囲については下記通りになります。

・長期過熱範囲(250mm):間柱及び下地を特定不燃材
・短期過熱範囲(800mm):①~③のいずれか
- ①厚さ12.5mm以上のせっこうボードを張ったもの
- ②厚さ5.6mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板又は繊維強化セメント板2枚以上
- ③厚さ12mm以上のモルタル
※特定不燃材の材料一覧(告示1400号第1号~8号・10号・12号~17号)

告示225号の注意点
本告示は木造建築物では利用できない場合があるため、注意が必要です。
長期過熱範囲に該当する場合、間柱及び下地を特定不燃材にする必要がありますが、木造建築物において間柱を特定不燃材にすることはできないため、木造建築物で建築する場合は、長期過熱範囲内に建築物の部分を外す必要があります。
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