結論:消防同意とは建築確認申請において「確認済証」の交付前に消防機関に消防上問題がないか審査をしてもらう制度のことです。
この結論について法的根拠を交えて解説します。
消防同意が必要な建築物
原則すべての建築物に消防同意が必要になります。
ただし、消防同意が不要な建築物も存在します。
・防火地域・準防火地域以外の一戸建ての住宅
・防火地域・準防火地域以外の併用住宅
(住宅以外の用途が50㎡以下 かつ 住宅以外の用途が全体床面積の1/2以下 の場合)
根拠としては建築基準法第93条に記述されている内容になります。
・例えば 法22条区域内に 床面積200㎡の一戸建て住宅(インナーガレージ30㎡・住宅面積170㎡)は消防同意が不要になります。
消防同意が必要な建築物において消防設備が必要になる建築物の場合は事前に消防機関と事前協議をしておくとスムーズに消防同意が交付されます。
消防同意を要する期間
消防機関が消防同意にかけられる期間は、建築基準法で定められており、建物の用途・規模によって異なります。(消防法上の是正がある場合は、この期間を延長することができるため目安の期間となります。)
・法6条4号に該当する建築物:消防署の受付日から3日以内
・それ以外の建築物:消防署の受付日から7日以内
消防同意に必要な資料は各消防機関ごとによって異なるため、事前に確認をしておくことをおすすめします。
まとめ
消防同意について再度紹介させていただきます。
・建築確認申請前に消防法のチェックを受ける必要がある。
・防火地域・準防火地域以外の一戸建て住宅のみ消防同意は不要である。
・事前に消防機関に必要な図書や内容を協議しておくと消防同意がスムーズに進む。
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